新型コロナウイルス感染症の出席停止に係る対応について(お願い)

6月15日より、新型コロナウイルス感染症における滋賀県でのレベル判断基準が「レベル2」から「レベル1」に変更されました。
 これを受け「出席停止」の取り扱いについても対応に変更がありますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、今後の感染状況により変更する場合は改めて連絡いたします。

1.出席停止となる場合
・新型コロナウイルス感染症の感染が判明したとき
・感染者の濃厚接触者に特定されたとき(同居家族の感染が判明したとき)
・37.5℃以上の発熱があるとき
・咳、咽頭痛があるとき

2.出席停止とならない場合
・同居家族に発熱の症状があるとき
・同居家族に濃厚接触者がいるとき
・頭痛症状のみ
・感染不安
(ただし基礎疾患があるなど校長判断で出席停止になる場合もある)

 なお、毎日の健康観察、手洗いや常時換気、密の回避などの感染対策は引き続き必要となります。また、マスクの使用については、熱中症への対応を優先いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。